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医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト。厚生労働省が食薬区分において、その成分本質(原材料)は専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)ではないと判断したものをリスト化したもの。 ==1 植物由来物等== 医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト(植物由来物等) →1つの記事にすると、32キロバイトを超えるので前半と後半の2つを参照 注 #「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源植物名等を記載している。 #リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。 #他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。 #備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「成分本質 (原材料) では医薬品でないもの」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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